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自分の妻に相続することができるか

相談内容

ユーザー

2017年11月14日雄二 さん

遺産分割

自分の妻に相続することができるか

今後の母の相続について相談です。
私は長男です。
現時点での保有財産は、現金約4000万円に加え、不動産が2件あります。
1件は借地権付きの建物と、もう1件は母と長女の共有名義で、10年前に4500万で購入したマンションの1室です。
現時点では、母は、そのマンションの現時点での価値が約3500万円だから、その半分の現金(1800万円)を長男に相続させる旨の遺言書があるらしいとのことです。
それをふまえて、私が母より先に死亡した際、私の妻は相続することができるのでしょうか?
仮に、私が母より先に死亡した場合、妻に遺贈する旨の遺言書を母が書いてくれたとしたら、それに対してかかる税金はかかりますか?

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弁護士からの回答

新たな遺言を作成頂く必要があります。

1.配偶者は代襲相続人に当たらず、貴殿がお母様より先に亡くなられた場合、お母様の法定相続人とはなりません。
なお、お子さんがいらっしゃる場合にはお子さんが代襲相続人となりますが、遺言の名宛人である推定相続人が遺言者より先に亡くなった場合、代襲相続人には原則として遺言の効力は発生しないとされます(最高裁平成23年2月22日判決)。
2.上記の場合に奥様に遺贈する旨の遺言書を作成頂いた場合、遺産総額が基礎控除額を超える見込みであれば相続税が発生する可能性が高いですが、詳細は税理士の方にご相談いただいた方がよいでしょう。

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