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不動産の相続で債務を回避する方法

相談内容

ユーザー

2017年12月15日くに さん

遺言書

不動産の相続で債務を回避する方法

母の相続で、父は既に他界していたため、相続人は長男・二男・長女の3人です。
私は長男、相続財産としては、預貯金が約3000万円の他に、不動産が2棟あります。
1棟は自宅の戸建てで、土地家屋共に母名義。
もう1棟は、賃貸アパートを建てており、土地は長男・二男・母で1/3ずつの共有名義で、建物が母の単独名義となっています。
賃貸アパートの賃料は、土地の割合に応じて3人で等分していました。
但し、アパートを建てる際の住宅ローンが8000万円近く残っており、主債務者は母、連帯保証人として長男と二男が入っており、アパート及びその底地と実家に抵当権が入っています。
公正証書遺言があり、内容は以下のとおりです。
1.預貯金については1/3ずつ
2.実家の土地家屋は長男と二男で等分。
3.アパートは土地の母の持分と、建物については、長男・二男とで等分
4.もう1棟の、抵当権の入っていない戸建てについては長女
に相続させる旨が記載されていた。また、
5.住宅ローンについては、原則長男が支払っていくが、支払いが厳しくなれば弟妹の協力を仰ぐようにと記載されている。

そもそも、私としては遺言書のとおり一人で債務を抱えることに不安を感じております。
①遺言書記載の5については、法的な効力はありますでしょうか?
②もし、自分が死亡したら、自分の家族(配偶者と子)に8000万円の債務が降りかかるのは厳しい、何か回避する方法はありますか?

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弁護士からの回答

負債の相続分の変更には債権者の同意が必要です。

①被相続人の負債については法定相続分に応じて分割相続されるため、遺言で指定されていたとしても、債権者の同意なくして負担割合を変更することはできません。
したがって、お母様からの相続した分についての負債の相続に関しては、原則として貴殿は1/3となります。
また、遺言1~4の部分について、上記事情の限りでは、住宅ローンの引き受けを前提に格別貴殿に有利な指定がされているとも言い難いのではないかと思います。
②もっとも、連帯保証人としての地位に関しては、貴殿の相続分割合については混同により消滅しますが、残りの2/3については、ご兄弟姉妹の連帯保証人としての地位が存続します。
連帯保証分を併せれば合計約8000万となりますが、この点に関しては、(1)できる限り貴殿がご健在のうちに兄弟姉妹全員で支払っていくか、(2)支払が難しい場合は当該不動産を売却処分するなどし、(3)それでも支払いが難しい場合、貴殿の相続発生時に相続人に相続放棄して頂く方法が考えられます。

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