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相続問題

相談内容

ユーザー

2017年12月21日里美 さん

遺産分割

相続問題

私は現在シングルで、前夫との間に二人子供がいます。
離婚後、付き合った彼との間に子供が出来、色々な事情があり 婚姻関係はとっていません、認知もしてなかったのですが、何年か経ち、自分の生命保険を加入するにあたって、受け取り人を、自分の子供にしたいといってきました。
そのためにも認知をしたいと言ってます。
この場合、万が一 彼が亡くなったら、相続は彼との間の子供だけが受け取るのでしょうか?
正直、そうなると、子供達どうしでの 醜い争いなどはおこらないでしょうか?
とても心配でしかたないのです、キチッとした情報が知りたくてメールしました。
よろしくおねがいします。

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弁護士からの回答

お子さんのみが受取人となり、原則として相続には影響しません。

生命保険金については保険契約上の固有の権利であって相続財産に当たらないため、受取人は指定されたお子さんのみとなります。
貴殿や、現在の交際相手の方に別にお子さんが誕生した場合等において、法定相続人間で著しく不公平が生じる場合には調整がなされる場合があります。ただ、前のご主人とのお子さんについては交際相手の方と養子縁組しない限り法定相続人とはなりません。
紛争の防止策としては、交際相手の方との合意ができれば、貴殿を受取人として貴殿からお子さんに分配する方法が考えられますが、そうした帰結を交際相手の方は望んでいらっしゃらないかもしれません。
その他の方法としては、貴殿自身が、他の2名のお子さんを受取人として生命保険契約を別途締結すると言った方法が考えられます。

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