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相続と義兄の面倒見について

相談内容

ユーザー

2017年12月29日AA さん

成年後見

相続と義兄の面倒見について

現在、家族で議論となっております。半年前私の姉がなくなりました。その姉には足が不自由な旦那さん(つまり義兄にあたります)がいますが、子供はおりません。

先日、その義兄から連絡があり、姉の遺産相続を4割ほどもらえることとなりました。ここまでは特に争いなく進みました。しかし、一つきになることがあります。
独り身となった義兄の面倒を誰かが見る必要があります。葬式〜相続決定までの期間は、遠方ながら身の回りの世話をしてきました。
が、私は遺産を相続するイコール今後も見続ける必要があるということを暗に言っている気がしてならないのです。

ここで質問なのですが、相続=面倒を見る義務も付帯してくるのか、あくまで相続は相続で、面倒を見る約束はまた別途書面を作成することとなるのでしょうか?

遠方であり、義兄には今まで特に何かしてもらったわけでもないくらいの縁なので、面倒見はできることならしたくないのです。

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弁護士からの回答

遺産分割の趣旨・内容によります。

原則論としては、お姉様の法定相続人であるからと言って、貴殿が当然に義兄の方の扶養義務を負うわけではありません。
ただ、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合、配偶者は3/4、兄弟姉妹は1/4を頭数で割った割合であり、4割は本来の法定相続分より多くなります。
4割相続がいかなる趣旨によるのか不明確なままですと、義兄の方の面倒を見るという趣旨であるのかが問題となる可能性があります(義兄の方からそのような主張がなされる可能性があります)。
貴殿がこれまでお姉様に対し貸付等の金銭的関係や財産的寄与のような4割相続を相当とすべき事情があるならよいのですが、特別な事情がない場合、本来の法定相続分のみの相続としておいた方が無難ではないかと思います。

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