遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

Keyvisual qanda 0154dfd7d8ede932abf0dfd9a55e274930b96fd043cd0c946b24b460257d3002

現住宅の相続対策

相談内容

ユーザー

2018年01月15日さき さん

生前対策

現住宅の相続対策

私の自宅は、土地建物共夫名義です。
現在夫は、年金暮らしで、万が一のことがあると、遺産は唯一不動産のみとなります。
私は再婚で、夫には、前妻の子供1名がいます。
現居住宅をリフォームする際に、私の所持金3000万円を充てた経緯があるため、夫が万が一のとき、前妻の子供と1/2の割合で相続をしなければならないのは納得できません。
生前に贈与税を支払ってでも、夫から私へ名義変更をしたほうがいいですか?
前妻の子と1/2づつとなると、自宅を売却しなければならなくなり、私は住むところが無くなる不安もあります。

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

相続相談を投稿する

弁護士からの回答

まず、3000万円拠出の根拠を固める必要があるでしょう。

1.まずは、リフォームの際の3000万円の拠出について、不動産業者への支払い記録など、その根拠をきちんと固めておく必要があります。
拠出の事実が明らかであれば、仮にご主人が何ら遺言を残さなかった場合でも、寄与分を主張できる可能性があります。
2.次に、ご主人の相続発生時の財産総額にもよりますが、生前贈与あるいは遺言のいずれの場合であっても、お子さんから遺留分減殺請求がなされる可能性があります。そのため、お子さんの遺留分に相当する金額につき、預金等の資金を確保しておく必要があります。
3.生前贈与については、婚姻期間が20年以上の場合、居住用不動産の配偶者への贈与は最大2,110万円まで控除できる可能性があります。詳細は、国税庁タックスアンサーNo.4452をご参照ください。あるいは、相続時精算課税制度を利用する方法も考えられますが、詳細は税理士の方とご相談いただいた方がよいでしょう。
4.お子さんと共有となった場合も、当然に自宅を売却しなければならないわけではありませんが、お子さんの共有持分相当額につき代償金の支払いをしないと、全部持分取得は困難です。

問い合わせの多い生前対策に強い弁護士

生前対策に強い弁護士相談

問い合わせの多い生前対策に強い弁護士

松島 新之介弁護士の画像

松島 新之介 弁護士

恵比寿東京法律事務所

東京都
高林 良男弁護士の画像

高林 良男 弁護士

高林綜合法律事務所

東京都
岩永 和大弁護士の画像

岩永 和大 弁護士

川崎パシフィック法律事務所

神奈川県
種村 求弁護士の画像

種村 求 弁護士

川崎パシフィック法律事務所

神奈川県
石井 龍一弁護士の画像

石井 龍一 弁護士

石井法律事務所

兵庫県

相続ジャンルからQ&Aを探す

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産分割

遺言が無い場合に相続人同士で分配

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺留分

相続人が最低限相続できる財産

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺言書

故人が残した最後の意志が尊重されます

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

財産調査

口座など相続財産の調査は面倒

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続放棄

「相続しない」という選択肢

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産使い込み

預金使い込みが発覚したら相談を

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続人調査

相続人がわからない時は

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

成年後見

認知症など意思能力が衰えた人を援助

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

事業承継

会社経営の後継者・引継ぎ問題を解決

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

生前対策

元気な時に相続の準備や相続税対策

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続税

相続・贈与税を把握しておきましょう

弁護士保険ミカタで高額な弁護士費用を補償