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預金を勝手に使っている

相談内容

ユーザー

2018年01月19日慶子 さん

遺産使い込み

預金を勝手に使っている

父が1年9ヶ月前に倒れた際に、個人事業主の年金から3000万円支給されました。
そこで、2000万円を義母、姉、私とで分けて、残り2000万円は、今後父の治療費や義母の生活費に充てるとのことで、一旦口座に残しました。
しかし、今回父の死亡後、預金残高を見ると数万円しか残っていませんでした。
妻であるからといって、2000万円もの金銭を使ってもいいのですか、納得いきません。

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弁護士からの回答

2000万円の使い道によります

父の治療費や義母の生活費に充てたのであれば、合意通りの履行ですので、相続財産の使い込みには当たりません。
そもそも生前の父の財産は相続財産ではありません。
まずは、通帳の履歴から使途を明確にすべきであると思います。

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