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数年前に亡くなった母の遺産について相談です。

相談内容

ユーザー

2018年01月25日アサクラ さん

遺留分

数年前に亡くなった母の遺産について相談です。

次女が数年前に母が他界した際の相続分も含め、長男及び長女(私の妻)に遺留分減殺請求を行うと手紙が届きました。

①母が他界したとき、母の介護を長女が行ったということで、預金(1000万円)を相続しました。
その際、長男及び次女からの署名押印を受領のうえ、手続は終了しております。
②母は、生前に契約者・父、被保険者・長男、受取人・長男の生命保険契約を一括(500万円)で支払い済、死亡保険金(4000万円)です。
次女は、自宅を増築する際に500万円の援助、1回は返済したと申告(証拠が無い)しています。
父が居住していた住居について、建物は長男名義、土地は父名義であるが、不動産屋曰く、価値無いとのことです。
死亡保険金(200万円)の受取人が母の簡保及び、預金口座(100万円位)があります。
今回次女は、①、②の合計5500万円について、遺留分減殺請求を行いたいと申し出をしてきているが、可能ですか?

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弁護士からの回答

①は対象外と思われますが、②は精算が必要になる可能性が高いです。

まず、①につき、相続開始前1年以上前の生前贈与については「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したとき」に限り遺留分減殺請求の対象となります(民法1030条後段)。
長男及び次女から署名押印の上同意しているのであれば、長女側に損害なしとして民法1030条後段に該当しない可能性が高いでしょう。仮に過大報酬として形式的に民法1030条後段に該当するとしても、いまさら遺留分減殺請求をするのは信義則違反ないし権利濫用(民法1条2項、3項)として認められないというべきでしょう。
問題は②ですが、被保険者の死亡を原因とする保険金の受領につき、原則として相続財産に当たらないものの、相続人間で著しく均衡を失する場合には特別受益に準じて精算すべきという趣旨の最高裁判例があります。
本件では、他に目ぼしい遺産が見当たらないとなると、判例の例外に当たるとして精算が必要となる可能性が高いです。
金額も高額ですので、弁護士への依頼をご検討頂いた方がよいでしょう。

誤記を訂正します。

下記回答第2段落1行目につき、「長女に損害なし」は「次女に損害なし」の誤記ですので、訂正します。

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