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話合いができない状態です

相談内容

ユーザー

2018年02月01日さとこ さん

遺産分割

話合いができない状態です

父の死後、娘2人で預貯金の手続きをしていたところ、母が預金の金額を知ってから、躁鬱状態になってしまい、残された財産は自分のもの、と言い出して、まともに話し合いができない状態です。
父の死後まもなく、私が父の口座から葬儀代は引き出しているが、それ以外はまだ何もしていない。
母がそのような状況で今後、どのように相続の手続きを進めればよいでしょうか?
厚生年金?から遺族一時金というものが支払われているが、どのような扱いになりますか?

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弁護士からの回答

保佐開始ないし補助開始の審判申立が必要でしょう。

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所への遺産分割調停申立を行なう必要がありますが、お母様が上記の状態だと、当事者能力が認められない可能性があります。
おそらく、成年後見まではいかないかもしれませんが、家庭裁判所に保佐開始ないし補助開始の審判申立を行ない、法定代理人を選任した上で、遺産分割協議ないし遺産分割調停を行なう必要があるでしょう。
遺族一時金は、民法上は遺族固有の権利として相続財産に当たらないとされます。ただし、相続税法上はみなし相続財産として課税基準額に加算されるため、遺産総額が基礎控除額(上記事情を前提にすれば4,200万円)を超える場合は、相続税申告に注意する必要があるでしょう。

回答を補足します。

先の回答を補足しますが、遺族一時金の相続税法上の扱いについては、具体的な種類により異なるようです。詳細は税務署や財利子の方にご相談いただいた方がよいでしょう。

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