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遺言書の分割内容について

相談内容

ユーザー

2018年02月27日友朗 さん

遺産分割

遺言書の分割内容について

生前(2年前程)に母600万円、兄500万円受け取っています。
自筆の遺言書が有ります。(検認はしていないが、現金は既に母が管理している)
私に500万円、孫(兄の子2名)らに各300万円ずつあげるという内容の遺言書です。
しかし、お金の管理は全て母に任せると書いてある。
このような場合、お金はちゃんと分割できますでしょうか?

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弁護士からの回答

きちんと遺産分割協議を行なった方が確実でしょう。

お父様の遺言かと思いますが、「お金の管理は全て母に任せる」との文言が、貴殿らへの800万を含めた具体的な分割方法を任せるという趣旨か、残りの現預金の管理を任せる趣旨か、上記文言のみでは不明確です。
最終的には裁判所の判断になりますが、遺言書の趣旨が不明確で内容を確定できないとなると、効力が認められない可能性があります。
上記以外に目ぼしい遺産が見当たらないという前提に立った場合、お母様とお兄様の特別受益を主張して全額認められれば、計1900万の4分の1である475万円取得できる可能性がありますので、可能であれば相続人間で遺産分割協議を行なった方が確実ではないかと思います。
協議が難しければ、遺産分割調停申立てが必要となる可能性があります。

お金の管理は全て母に任せると書いてある。
このような場合、お金はちゃんと分割できますでしょうか?

放置するとリスクはあるでしょうね。
お母様の財産と混同して、お母さまの遺産として、個別に分けられない可能性もあるでしょう。
一旦分割を求めるほうが良いのではないでしょうか。

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