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相続分の返金について

相談内容

ユーザー

2018年02月28日片平 さん

遺産分割

相続分の返金について

祖父名義の建物に亡父の代から私が住んでいます。
建物の名義は祖父のままだが、借地の契約は私名義です。
更新期限が到来し、更新料を払えなかったので立ち退くことになりました。
不動産屋が仲介に入り、地主と契約を取り交わし金900万円を受け取りました。
そうしたところ口頭で、亡父の相続は放棄すると言っていた弟から、借地権も相続する権利があるのだからと言われ金300万円をあげてしまいました。(書面取り交わしなし)
お金も入用なので、返金してもらえないかと思っていますが、返してもらえるでしょうか?
ちなみに相続人は私と弟の2人のみです。
母は父より前に他界しています。
遺言書や協議書などはありません。

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弁護士からの回答

900万円の対価算定の趣旨や、上記金員支払の経緯等によります。

まず、立退き料900万円の本来の受領権者について、いつから借地契約が貴殿名義になったのか、立退き料の対価算定の基礎としていつの時点からの契約を基準としているのか、基準となる期間の地代は全額貴殿が支払っていたといえるのか、等の諸事情によります。
地主との間で、100%貴殿自身との契約の対価として900万円が支払われたのであれば貴殿が本来全額受領可能と解する余地はありますが、お父様やお祖父様の代からの利用に関する謝礼的な意味合いや建物の買取の趣旨を含むのであれば(建物買取請求権に関する借地借家法13条参照)、貴殿自身との契約の対価が900万円のうちどれぐらいの割合を含むのか明らかにする必要があります。
もし、弟さんに300万円の返還請求を行なうのであれば、900万円の具体的な内訳等について明らかにした上で、誤った前提に基づき300万円の支払がなされた事実や弟さんの認識等を立証する必要があります。
ただ、仮に認められたとしても一部に限定されるのではないかと思います。

そうしたところ口頭で、亡父の相続は放棄すると言っていた弟から、借地権も相続する権利があるのだからと言われ金300万円をあげてしまいました。(書面取り交わしなし)
お金も入用なので、返金してもらえないかと思っていますが、返してもらえるでしょうか?

その合意次第ですね。
主張は検討できます。
元の弟さんの主張は、法的には無理があるでしょう。

もっとも、贈与や示談などでの合意がされており、それが証明されたりすれば、苦しい可能性もあります。

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