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遺産の分割請求はできるか

相談内容

ユーザー

2018年03月08日るい さん

遺産分割

遺産の分割請求はできるか

私の母方の祖母の相続で、相続が発生しているのは12年前になります。
祖父はすでに亡くなっており、相続人は子が3人(長男・長女・二女)いましたが、相続発生時点で、長男と、私の母である長女も既に亡くなっており、長男は未婚で死亡、長女には子は私1人しかいないので、相続人となるのは、二女と私のみです。
祖母は施設に入居しており、二女が面倒を看ていました、持ち家等はありません。
その当時、代襲相続というものを知らなかったので、自分が相続人だと思わず、相続については二女にすべて任せていました。
相続開始後、しばらく経った後に、どういう意図だか分かりませんが、150万円ほどの現金をもらったことはあります。
当時、家を建てて引っ越ししたばかりだったので、新築祝いなのかな・・・と思っていました。
その後、二女から二女の子のために、遺産で3000万円のマンションを購入して、残りは貯金しているような話を聞いています。
また、祖母方の曾祖母名義の山林を、売却したような話も聞きました。
ここ数年は、特に連絡を取り合っていません。
今から、遺産分割協議を行うことは可能なんでしょうか?

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弁護士からの回答

遺産分割協議は可能です

相続開始後12年が経過していても、分割協議は可能です。

ただ、以前もしかしたら分割協議書などに(るい様には記憶にないが)サインしている
などという可能性もあります。
本来であれば、遺産分割がなされていなければ、山林の売却などもできないはずですので。
もしくは、二女にすべて相続させるとの遺言があった可能性もあります。
(その場合は、遺留分減殺請求を検討することになります。)

山林の登記簿を取得するなどして、どのような処理がなされているかを確認されては
いかがでしょうか。

ご参考になれば幸いです。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京オフィス、大阪オフィス

遺産分割請求自体は可能です。

遺産分割請求権自体には消滅時効はありませんので、請求は可能です。
まずは、金融機関に対する預金履歴の開示請求や不動産登記簿謄本等を取得して、資産調査を行なう必要があるでしょう。
ただし、10年以上前の預金履歴は開示頂けないかもしれません。
また、不動産が売却済みの場合(共有不動産は法的には共有者全員が同意しないと売却できませんが)、買主に取得時効が成立している可能性があります。
不動産売却分については金銭的清算を求めた方がよいかもしれませんが、遺産全般についてその後の権利関係が複雑になっている可能性があり、詳細に関しては弁護士依頼を検討頂いた方がよいのではないかと思います。

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