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固定資産税が滞納となっており、年金を差し押さえられてしまった

相談内容

ユーザー

2016年09月25日miura ken さん

生前対策

固定資産税が滞納となっており、年金を差し押さえられてしまった

父は、足が不自由なため、数年前からホームに入所している。
実家の土地建物は父親名義で、姉が養子を迎え夫婦で居住している。

姉夫婦はイタリアンレストランを経営しているが経営不振状態。
父は、姉に預金通帳の管理をさせているが、1年ほど前から固定資産税が滞納となっている。父の口座には800万円以上の預金が入っていたはずだが、姉が使ってしまった様子。市役所で確認したところ滞納が長いので、年金を差し押さえる予定だと言われた。
固定資産税は、年8万円くらい。

このままでは、父親がホームに居られなくなり、父の財産もなくなってしまう。
今のうちに、生前贈与で、土地の名義を変更できないか?父がかわいそう。

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弁護士からの回答

地方税法上の滞納処分妨害罪にあたる可能性があります。

ご指摘のように、固定資産税を免れる目的で不動産の名義変更等の処分行為を行なった場合、固定資産税についての滞納処分妨害罪に当たる可能性があります(地方税法374条)。
また、執行逃れのためのための土地の所有者の名義変更は、通謀虚偽表示ないし詐害行為として贈与の効力が否定される可能性があります(民法94条1項、424条1項)。
仮にお父様の預金をお姉様が使ってしまった点が事実であるならば、固定資産税相当額についてお姉様から返還を受けた上で支払いに充てるのが筋でしょう。ただ、お姉様からの返還がすぐには難しいようであれば、役所側と分割払いの交渉をし(延滞税は加算されますが)、取り急ぎホームへの入居や実家の土地建物は守る、という方法が考えられます。その後もお姉様からの返還が見込めないようであれば、お父様からの相続時に精算する形になるかと思います。

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