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生前贈与について

相談内容

ユーザー

2018年03月15日なな さん

生前対策

生前贈与について

三年前父が他界しました。
わたしには兄弟(長男、私、次男)がおり、長男と遺産について揉めています。

長男が離婚し、父が他界する五年前から同居、全ての財産は自分の者だと法定相続人を自分にしていました。
父は一人暮らしで、私が定期的に行って買い物等世話をしていました。

父は長男の事を信用しておらず(以前借金トラブルで父に500万借金、口頭での約束で返済はしていないようです)私と息子にタンス預金の200万を半分ずつと生前贈与してくれました。長男には絶対話すなと言われ、一切話していませんでした。父が他界した際、タンス預金の存在を知っていた次男が長男に話し、私に聞いてきましたが話さなかったため、警察へ行くとトラブルになり、その話をしました。弁護士に相談した所、生前贈与なので返却する義務はないと言われた事を伝え一度は納得したのですが、全て自分のものだと再度言い出しました。弁護士をたて、生前贈与にもかかわらず全額返金または一部返金するよう書面がきました。この際遺留分という形での返金になるのですか。

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弁護士からの回答

弁護士に相談した所、生前贈与なので返却する義務はないと言われた事を伝え一度は納得したのですが、全て自分のものだと再度言い出しました。弁護士をたて、生前贈与にもかかわらず全額返金または一部返金するよう書面がきました。この際遺留分という形での返金になるのですか。

いいえ。特別受益の問題となる可能性はあります。
その場合は、残っている財産を分けるときに考慮されることになりますが、200万円を返す必要はありません。

残っている財産がなければ、遺留分の問題になる可能性があります。

金銭関係について整理する必要があります。

200万円の生前贈与は、単純に捉えると、遺留分ではなく特別受益として精算が必要となるのが原則です
もっとも、①お父様の生活費の立替金の精算を含む趣旨であれば立替金相当額は特別受益性が否定される可能性がありますし、貴殿がお父様の資産形成に寄与した場合は寄与分を主張できる可能性があります。
また、②お父様から長男の方への500万円について、貸付けと立証できるか否かという問題がありますが、仮に贈与と解したとしても、長男に対して特別受益による清算を請求できる可能性があります。
以上より、貴殿への200万より長男への500万の方が高額ですが、従前の金銭関係に関する経緯や根拠資料等につき整理した上で、対応を検討頂く必要があるでしょう。

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