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遺言書を後出ししてきた

相談内容

ユーザー

2018年03月19日まさひろ さん

遺産分割

遺言書を後出ししてきた

祖父、母、父の順番に亡くなりました。
祖父母と父母は養子縁組をしています。
土地について、祖父名義の土地を弟、父名義の土地を私が相続したという手続を完了しました。
登記が終わった後、母親の遺言公正証書を弟が出してきました。
「全ての財産を弟に相続させる。」という内容で、母の通帳は弟が管理しており、生前に多額の金銭を引き出していたが、問題にできなくなりました。
遺言書も弟が作成させたものと思います。
これから話しに行こうと思いますが、諦めるしかないのでしょうか?

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弁護士からの回答

遺留分減殺請求を検討ください

お母様の相続については、まさひろ様は1/4の遺留分(元の相続割外が1/2の場合)を持っています。
仮に、お母様の遺言について争えない場合でも、相続財産の1/4については請求することができます。

遺言の内容を知ってから、1年以内に請求しないと消えてしまう権利ですので、
ご注意ください。

ご参考になれば幸いです。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京オフィス/大阪オフィス

いいえ。
まずは遺言の無効を主張できる可能性があります。
その遺言の内容や遺言者の遺言能力次第ですが。

つぎに、遺留分減殺請求と特別受益を問題にできます。
争う手段は検討できますので、お近くの弁護士に早急に相談されるのが良いです。

お父様の分の相続や、お母様分については遺留分減殺請求が可能でしょう。

お祖父様がお母様方かお父様方か明確ではありませんが、お母様方のお祖父様からお母様が相続したとしても、法定相続分の1/2の遺留分減殺請求は可能ですし、生前に引き出した分は特別受益として精算を求めることが可能です。
また、お父様の相続に関しては、遺言がなければ法定相続分による相続になりますし、お貴殿が土地の相続のみに限定されるわけではありません。
具体的な相続財産の内容にもよりますが、詳細は弁護士との面談相談を検討頂いた方が良いでしょう。

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