叔母の所有していた株券だけを遺産分割協議で分けました。
その他銀行口座2口座あり、叔母の面倒を見ていた私とその姉でお金を管理しており、叔母の死後、老人ホームの精算や葬儀に使用しました。
もう一つの口座は生前叔母よりこの口座については誰にも言わず、自分が死んだら二人で分けろと言われていたため、320万円程の残高を姉妹で分けました。
ところが叔父が調べ上げた結果、これらの口座の存在が分かってしまい、使途明細を報告したにも関わらず、この前、代理人弁護士を通じて遺産分割協議のやり直しを求める書面が届きました。
今回発覚した預金と相続人が漏れていたことも判明した上での協議のやり直しだそうです。
協議には応じないといけないでしょうか?
姉と分割したお金などはどうなりますでしょうか?