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任せていたお金の管理で不満

相談内容

ユーザー

2018年03月23日koo さん

遺産分割

任せていたお金の管理で不満

母は生前、老人ホームに入居していたが、預貯金については長女が管理していました。
父は母より、先に亡くなっています。
母の相続発生時、遺産分割については、明確な協議は行わず、ほぼ長女に一任して、私は長女より一定金額(約600万円)を受け取り、その当時はそれで納得していました。
私だけ遠方に住んでおり、長女次女が主に母の面倒をみていたこともあり、私はお礼の意味で、次女に対し50万円渡していた。
その後、母の老人ホームへの支払用に作られた口座があることが判明し、支払金額と比べてその口座に移そうとしている金額が大きいなど、不明瞭な点が見受けられるようになりました。
そこで、長女にその旨を確認するてみてからだと思いますが、お金の流れに納得ができなければ、協議のやり直しは可能なのでしょうか?
また、協議をやり直すに際し、次女に渡した50万円を返せと主張できますか?
JAの建物更生共済に母親名義で加入していたが、長女が自分名義に変更してしまっています。
それに対する解約返戻金は、遺産分割の対象とすることができますか?

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弁護士からの回答

従前の協議の経緯や前提によります。

従前の協議について、老人ホーム支払用の口座以外の資産の分割に基づき、他に資産がないという前提で分割を行なっていた場合には、錯誤無効の主張等により、やり直しを主張する余地がないとは言えないでしょう。
長女に対しては、不正な支出があった場合不当利得返還請求を行なう余地はありますが、次女への50万はお母様の面倒を見ていたお礼となると、返還請求は難しいのではないかと思います。
JA共済は、名義変更の際の貴殿の同意の有無によりますが、当初同意していた場合でも、長女の方への不当利得返還請求として一括して協議し直すことになるかと思います。

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