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相続分はないと言われた

相談内容

ユーザー

2018年04月03日ちば さん

遺産分割

相続分はないと言われた

先日夫が、姉たちから母親が万が一の時は、夫には、相続分は無いからと言われたそうです。
義母の資産は、自宅のマンション及び、別荘、預貯金となる見込みです。
夫は、30数年前に父親から家業を受け継いだため、父親名義の土地を譲り受け、建物を新築しました。
その際に、母親と同居を前提に、頭金の援助もあありました。
また家業の継承もあり、母親と同居後は、光熱費等は母親が負担していました。(現在家業は廃業し、サラリーマン。)
私は後妻で、婚姻後2、3年前までは、義母と同居していたが折り合いが悪く別居しその後は、次女が義母と同居しています。
これらの事情を踏まえて、私の夫は、これまでに多くの援助をして来て貰っているのだから、母が万が一の時は、夫の相続分どころか足りない位だと姉たちから言われた。
姉たちの言うように、過去に諸事情により夫の相続分は無しになるのですか?

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弁護士からの回答

贈与額と遺産総額に対する割合によります。

まず、仮にお母様が他の相続人に全部相続させる旨の遺言を残したとしても、ご主人は遺留分として法定相続分の1/2相当額の請求は可能です。
次に、家の頭金は特別受益に当たる可能性が高いですが、お母様も同居しているのであれば、一部に限定されるのではないかと思います。
また、光熱費等については、お母様が生活費全てを負担しているのであればともかく、同居しているお母様の生活費分もある以上、やはり一部に限定される可能性が高いと思われます。
その他、生計の資本としてなされた贈与がある場合は特別受益として精算の対象になる可能性がありますが、特別受益の総額が遺産総額全体に対してどの程度の割合化によるでしょう。

一定限度で減額される可能性はあります。
特別受益になる可能性があるので。
どうなるかは、具体的な金額や遺産の額次第です。
弁護士に相談にいかれるのが良いでしょう。

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