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28年前の金銭の贈与について

相談内容

ユーザー

2018年04月06日teji さん

遺産分割

28年前の金銭の贈与について

義父は、3年前から施設に入所していました。
兄は義父の家に同居しており、二男、三男は28年前に義父から各々500万円を贈与され、実家の敷地内に自宅を建築し、同一の敷地内に皆が住んでいる状態です。
今般の相続で、兄が「28年前に贈与を受けた500万円は、特別受益として考慮する。」と言い出しました。
二男である夫は、「それなら父の家で生活していた兄は、家賃を払ってないじゃないか。」と喧嘩状態です。
施設に父親が入所してから、兄は父の家を大改造しているが、その費用は兄が自分で出したと言っているが、父のお金の管理をしていたのは兄でした。
預金通帳を見せてもらっていないが、500万円は兄が言うとおりに、相続財産から引かれてしまうのでしょうか?

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弁護士からの回答

諸々の経緯によります。

まず、①28年前の500万円については、長男の方がお父様の敷地への居住を認めることの代わりとして渡されたのであれば、長男の利益と均衡が取れているか、仮に均衡を害するとしてお父様による持戻免除の意思表示(民法903条3項)が認められるか否かによります。
②建物の同居に関しては原則として特別受益に当たらないとされます。土地の無償使用は原則として特別受益にあたるとされますが、賃料相当額ではなく、もう少し安くなります。
③長男の改造費は、お父様の預貯金の動き、当時の長男の資力等を考慮し、お父様の資金から出されたと認定できるか否かによります。
④以上より、兄弟間のみ比較すれば、お兄様が得た利益の方が大きいか否かによります。お義母様との関係ではいずれも特別受益に当たる可能性がありますが、お義母様が高齢の場合、特別受益を主張する意義があるか否かによるでしょう。

もち戻しの免除

特別受益となりもち戻しの免除の意思表示がないならばそうです。
もち戻し免除の意思表示とは、戻さなくてよいとの意思が亡くなった人にあったということです。
通常明示ではないので、諸事情から推測されます。
その検討が必要です。
また、ほかの兄弟も特別受益と評価できる事情がないかの検討も必要でしょう。

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