隣の家に住んでいた男性(独身)が一昨年亡くなられ、昨年にはその母親(父親はすでに他界)が亡くなられ、隣の家が空き家になりました。
この空き家が倒壊する心配があるので、亡くなった男性の兄弟に連絡したところ「相続放棄をしているので関係ない」と言われ相続放棄申述受理通知書の写しが送られてきました。
納得できず市役所にも相談をしていますが話が進みません。
このような近隣に迷惑をかけるような場合でも相続放棄されていれば兄弟に責任は無いのでしょうか。
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2018年04月09日隣の空き家 さん
隣の家に住んでいた男性(独身)が一昨年亡くなられ、昨年にはその母親(父親はすでに他界)が亡くなられ、隣の家が空き家になりました。
この空き家が倒壊する心配があるので、亡くなった男性の兄弟に連絡したところ「相続放棄をしているので関係ない」と言われ相続放棄申述受理通知書の写しが送られてきました。
納得できず市役所にも相談をしていますが話が進みません。
このような近隣に迷惑をかけるような場合でも相続放棄されていれば兄弟に責任は無いのでしょうか。
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相続相談を投稿する相続放棄した場合であっても、新たに相続財産管理を始めることができるまで、元々の法定相続人は自己の財産と同一の注意義務を継続する必要があります(民法940条1項)。
親・兄弟姉妹若しくは甥姪が全員相続放棄して相続人不存在の場合、相続財産管理人を選任する必要があります(民法952条1項)。
土地の工作物責任やいわゆる空き家対策特措法との関係で、民法940条1項が元々の相続人への責任発生の根拠となるかは解釈のわかれるところですが、何もしなくていいというわけではありません。
空き家対策特措法に基づく行政指導や行政処分を実施するためには相続財産管理人の選任が必要と思われますので、役所協議頂く必要があるでしょう。
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