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妹の代理人弁護士から書面が届いた

相談内容

ユーザー

2018年04月10日さえ さん

遺産分割

妹の代理人弁護士から書面が届いた

先日妹の代理人弁護士から書面が届きました。
母は3年前から妹と同居をしていて、その結果、母の現金管理は全て妹が管理をしていました。
今回の遺産は、「預貯金のみ」と記載がありました。
預貯金の合計金額は、相続税の申告が必要な額です。
葬儀費用は、全て妹が清算をしております。
母が妹と同居をする際に、500万円を手渡しています。
そして、月額家賃として月額5万円を妹に支払っていました。
今回の聞きたいことは、4つあります。
①妹の代理人である弁護士費用は、遺産から差し引いてもいいのでしょうか?
②母が入院中に、妹が現金を引き出し管理していましたが、「相続は、遺産である預貯金の1/2ずつ」と記載あるが、その現金は遺産に含まれないのでしょうか?
③同居の際に渡した500万円は、相続分に加味されないのですか?
④弁護士からの書面に、「貴殿の考えを率直に書いて事務所まで送付してほしい。」と記載あったが、何か不利になることは無いのでしょうか?

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弁護士からの回答

弁護士依頼を検討頂いた方がよいでしょう。

①妹さんのための妹さん自身の資産からの支出であり、遺産の基準額からは除外されません。
②現金引出の使途・目的によります。お母様のために支出された費用であれば控除されますし、仮に妹さんが私的利用した場合は、不当利得返還請求権ないし特別受益として遺産の基準額に加算される可能性があります。使途に関する根拠資料を確認る必要があります。
③も②と同様です。
④法的な対応が必要であり、弁護士依頼を検討頂いた方がよいかと思います。

①について
妹さんが自分の判断で付けた妹さんのための弁護士ですので、当然その費用は妹さんが負担するものです。
遺産から支払う必要はありません。

②について
現在残っている現金については、遺産に含まれることになります。
生前に妹さんが使ってしまった分については、お金の使途や、引き出しについてお母様が同意していたか、といった点により異なります。
妹さんが自分のために使ってしまったのであれば、その分も遺産に加えて計算する余地があります。

③について
「特別受益」として、遺産額に加えられる可能性もありますが、資金の使途やお母様の意思によります。

④について
一度専門家に相談してアドバイスを受けられてはいかがでしょうか。
預貯金の額などについても、さえ様がご確認された方がいいと思います。
そのうえで、穏便に話し合いをするのか、ある程度こちらもきちんとした対応をするのかを判断いただくのがよいかと存じます。

ご参考になれば幸いです。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京オフィス・大阪オフィス

①妹の代理人である弁護士費用は、遺産から差し引いてもいいのでしょうか?

いいえ。あくまで妹さん利益のために行動するものですし、拒否できるでしょう。

②母が入院中に、妹が現金を引き出し管理していましたが、「相続は、遺産である預貯金の1/2ずつ」と記載あるが、その現金は遺産に含まれないのでしょうか?

入るかあるいは特別受益で計算されます。

③同居の際に渡した500万円は、相続分に加味されないのですか?

寄与分になる可能性はあります。

④弁護士からの書面に、「貴殿の考えを率直に書いて事務所まで送付してほしい。」と記載あったが、何か不利になることは無いのでしょうか?

相手の事務所にはできる限り行かないほうがよいでしょうね。
断りにくくなるなどということもありますし。法律を知らない間に不利な対応をしてしまうこともあります。
交渉は書面でしたいというか、あなたも弁護士を連れていくかでしょう。

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