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遺産相続について

相談内容

ユーザー

2018年04月12日智 さん

遺産分割

遺産相続について

父親の兄弟は5人おり、先日妹が亡くなりました。
兄弟で生きているのは父だけです。
叔母にはご主人がいましたが15年前に亡くなり、子供はいませんが姪に当たる私が1番親しく、父と私が生前病気の看病や生活の面倒、経済的支援もしていました。
今回、父の兄弟の中の長男の前妻との間に2人の子供が居ることがわかりました。
後妻との間には子供が居らず、後妻も亡くなっております。
遺産相続する物は叔母の自宅です。
預貯金は告別式の費用や医療費、ローンの返済でありません。
父と長男とは頻繁に連絡することもあまり無く、遠方に住んでおります。
前妻との間の2人の子供は叔母の存在も知らず、父も居場所や現在どうしてるのかさえわかりません。
聞きたいことは
1、自宅の名義変更は父親にしても良いのか?
2、見ず知らずの長男の前妻との2人の子供に自宅を売却した場合1000万として売れたときに、お金を分配する義務、法律は(お金をわけなければいけない)あるのでしょうか?

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弁護士からの回答

相続について

1、自宅の名義変更は父親にしても良いのか?

亡くなった方に子がいるのでしょうか、あるいは相続人でなくなった人に子がいるのでしょうか。
いずれにせよ、そういうことでしたら、その他の相続人と遺産分割の協議となるでしょう。
現状では、名義変更自体、受け付けてもらえません。

2、見ず知らずの長男の前妻との2人の子供に自宅を売却した場合1000万として売れたときに、お金を分配する義務、法律は(お金をわけなければいけない)あるのでしょうか?

前妻は関係ないですが、その子は関係あるでしょう。
お金を分ける以前に、相続の話をつけないと、不動産の移転も売却も難しいでしょう。

原則として、遺産分割協議を行なう必要があります。

叔母様が遺言を作成していないとの前提に立ちますと、
1.長男のお子さんを含む法定相続人の共有となりますので、全員の同意がないとお父様の単独名義への変更はできません。
2.そもそも、長男のお子さんも法定相続人となりますので、長男のお子さん方が買取する場合は、長男のお子さん達が第償金を支払う必要があります。第三者への売却は、全員の合意がないとできません。
3.叔母様の看病や経済的支援については、寄与分を主張できる可能性があります。詳細は弁護士依頼を含めご検討頂いた方がよいでしょう。

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