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相続財産のうちの借金について

相談内容

ユーザー

2018年04月13日map さん

遺産分割

相続財産のうちの借金について

父が亡くなったと現奥さんから連絡がありました。
父と母は離婚していて私は父にあったことさえもありません。
葬儀は既に2か月前に終わっているそうで、法定相続人は現奥さんと私の2人きりだそうです。

資産は現預金500万円と父と現奥さんの住んでいる土地家屋(固定資産税評価額700万円)、車3台、負債は現奥さんの実家からの借入れ1500万円だそうです。
借用書はなく、現金の受け渡しなので通帳上から授受が分かるものはないそうです。
5年前の定年時に退職金で返済予定だったそうですが、その後病気にもなり、返済していないそうです。
車1台は定年時に購入しているようです。
土地家屋は私が不動産の簡易見積り依頼をしたところ査定額は1600万円でした。

このような借り入れでも相続財産に入れる必要がりますか?
また、査定額で計算すればプラスの財産になるので特に手続をしなくてもよいように思えますがいかがでしょうか。
固定資産税評価額で計算しなければならない場合、負債額のほうが大きくなるのですが、借金を支払わなければならなくなりますが、どちらで計算するとか基準があるのでしょうか。

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弁護士からの回答

債務の存在自体を争う必要があるでしょう。

そもそも、1500万円の授受自体相手の主張のみであり、また1500万円もの大金を現金で授受したとの主張も不自然であり、争う必要があるでしょう。
お父様が自宅購入当時十分な資力がないのに、ローンの借入もせず自宅を購入したといった事情があれば金銭の授受が裏付けられる可能性もありますが、いずれにせよ金銭の授受及び返還の約束について相手方が立証する必要があります。ローンの有無は、登記簿で確認可能でしょう。
相続放棄するか否かは、資産状態が不明であるとして、家庭裁判所に放棄期間の伸長を姓キュ数る方法が考えられます。
不動産の評価は、相続税申告では評価額ベースで計算を行ないますが、遺産分割の場合は市場価格が原則となります。
法的に複雑化すると思われ、弁護士依頼を検討頂いた方がよいのではないでしょうか。

先の回答を訂正します。

先の回答につき、「相続税申告では評価額ベースで計算」との記述がありましたが、相続税申告の場合、原則として路線価を基準とするものの、ばあいによっては固定資産税評価額を基準とする場合もありますので、その旨訂正します。

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