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亡くなる前に生前贈与の手続がされてしまうと遺言が無効になると聞いた。

相談内容

ユーザー

2016年09月26日小林元 さん

生前対策

亡くなる前に生前贈与の手続がされてしまうと遺言が無効になると聞いた。

長男は、母から生前贈与にて田畑を貰っています。
しかし、10数年前に長男夫婦と母との折り合いが悪く、母が家を出て施設に入所した。その後の面倒は近隣に居住の自分と次男がみている。
だがしかし、今回施設の満了日が近づきこれまで母親を全く放置だった長男夫婦が、施設入所を契約する際に身元引受人になったことをいいことに口を挟みだした。
施設の入所契約の保証人は、次男と自分がなっている。

長男夫婦は、今回母が退所後、母名義の不動産の生前贈与を考えているようなのですが、なんとかそれを阻止する方法はないですか?
母は、認知症ではないため、話は理解できると思われるが、言葉を発する事が出来ないため、表情から読み取るしかない状況なのと、遺言公正証書があるとは聞いているが、亡くなる前に生前贈与の手続がされてしまうと、遺言が無効になると聞いのですが、それは本当ですか?

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弁護士からの回答

お母様の印鑑登録を廃止するとともに、贈与契約書に署名させない等の方法が考えられます。

ご指摘の通り、遺言内容が遺言後の生前処分と抵触する場合には、当該遺言は撤回されたものとみなされます(民法1023条2項)。これは、遺言者の最終意思を尊重する趣旨とされます。したがって、現在の公正証書遺言の内容が当該不動産につき共同相続あるいは換価して金銭分配するといった内容であれば、長男の方への生前贈与がなされた場合には、当該公正遺言の内容は撤回された扱いになります。
もっとも、実際に長男の方への贈与及び所有権移転登記手続を行なうためには、実印での贈与契約書を作成の上、法務局への登記申請の際、贈与契約書や印鑑証明書、登記手続を司法書士に委任する場合はその委任状を添付する必要があります。
そこで、お母様は話は理解できるとのことですので、お母様を説得の上、印鑑登録を廃止してしまうとともに、贈与契約書や司法書士への委任状に署名させないようにすることが一つの予防策として考えられます。

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