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相続について

相談内容

ユーザー

2018年04月24日マカロン さん

遺産分割

相続について

3月に義母が旅立ちました。
銀行には200万貯蓄があり、義父は相続放棄するので、
夫と妹で分けなさいと言われています。
いま、銀行の口座は凍結して
必要な書類を揃えていますが、
相続する人の欄には義父の印鑑や口座等は記入しなくても良いのでしょうか。
夫と妹だけの印鑑や口座、必要書類を提出するだけで口座のお金は二人で分配できるのでしょうか。
何か義父の書面や公正証書等必要になるのか教えてください。
宜しくお願い致します。

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弁護士からの回答

相続放棄

相続放棄が裁判所にされているならば、放棄の受理証明があれば、印鑑などは不要です。

放棄を裁判所にしたのでなく、当事者の話し合いでしたのでしたら、印鑑と印鑑証明は要ります。

金融機関に必要書類を確認頂いた方がよいでしょう。

お義父様が相続放棄して現在の相続人がご主人と妹さんのみであることを明らかにすべく、戸籍謄本関連やお義父様の相続放棄申述受理証明書等が必要になる可能性があります。
詳細に関しては金融機関に必要書類を確認頂いた方がよいでしょう。

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