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母の相続

相談内容

ユーザー

2018年04月26日柊 さん

遺産分割

母の相続

母が亡くなったが、財産を管理していた父は、全て貰うつもりかもしれないです。
また長男は、生前に不動産を生前贈与されています。
父も長男も、家督相続ではないが、代々不動産等を継ぐ人間が当然相続すると思っている思考の持ち主。
私、二男、二女は相続で貰えるものは、貰いたいと考えています。
四十九日で会うことになっているが、この状況でどうしたら相続を私たちももらえるでしょうか?

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

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弁護士からの回答

きちんと法定相続分を主張する必要があるでしょう。

現行法では法定相続分が原則とされており、遺言がなければ法定相続分の主張は可能です。
お父様の方針に納得できなければ、きちんと法定相続分を主張して遺産分割協議を実施する必要があるでしょう。
まずは、至急金融機関や証券会社等に相続発生の事実を伝え、預金等を凍結する必要があります。
長男の方の生前贈与は、内容によっては特別受益を主張できる可能性があります。
協議がまとまらなければ遺産分割調停申立てが必要になる可能性がありますが、弁護士依頼も含めてご検討頂いた方がよいかと思います。

お父様や長男さんの意向がどうあれ、民法に従った法定相続分の
権利がありますので、梢さまや他のごきょうだいの意向を無視して
勝手にお父様が相続を行うことはできません。
(お母様の遺言がある場合は、別途検討する必要があります)

四十九日で、相続についてのお父様や長男さんの意向を確認したうえで、
その場ではyesともnoとも言わずに、他のごきょうだいとも相談の上、
一度、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

ご参考になれば幸いです。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京オフィス・大阪オフィス

遺産分割について

民法に従った法定相続分の 権利があります。
柊様の相続分は4人兄弟なら、8分の1あります。他の兄弟も同じです。長男の同じです。
配偶者は2分の1です。

遺産分割の調停や協議をすべきです。
相手には何ら返事をせずに、弁護士へ依頼しましょう。

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