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父の建築業を兄が継いで

相談内容

ユーザー

2016年09月28日ほりきみこ さん

事業承継

父の建築業を兄が継いで

一階が工場 二階が住居になっている土地と建物の名義を父から兄に変更しました
両親共健在ですが高齢です すでに兄の名義になっているので妹である自分には相続の権利はないのでしょうか?兄が言ったのは建物など銀行の抵当に入ってるからだと言ったのですがそれは兄の商売の借金であって父親の財産とは関係ないと思うのですが…よろしくお願いします

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弁護士からの回答

特別受益として相続時に精算を行う余地があります。

ご指摘の通り、お兄様の仕事の借入のためにお父様所有不動産に抵当権を設定し、金融機関との関係でお兄様への所有権移転登記手続を行なったとの前提であれば、当該不動産価格相当額について、特別受益としてお父様からの相続時に精算を行う余地があります。
この場合、不動産価格相当分をお父様の相続財産とみなし、お兄様が取得済の分については相続済みとして計算することになります。
もっとも、当該不動産が主たるお父様の財産である場合、いざ相続時に遺産分割を行う際、お兄様に代償金を請求する形になると思いますが、金額でもめる可能性がありますし、お兄様に十分な資力がない可能性もあります。
そのため、まだご両親は健在とのことですので、ご両親にお兄様との公平性を訴えるなどし、少なくともご相談者様の遺留分(法定相続分の2分の1)については、ご両親の他の財産を相続するか、お兄様からご相談者様に相当額の代償金を支払う旨の遺言をご両親双方に作成頂いた方が良いかと思います。
また、経営している建設業が会社形態となっている場合、株式もお兄様が相続することが予想されますが、株式についても相続財産の計算に際し考慮する必要があります。株式の価値については、会社の貸借対照表を確認し、総資産額から負債を控除した純資産額を一つの目安になります。

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