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相続財産にあたるのか

相談内容

ユーザー

2018年05月01日やすたか さん

遺産分割

相続財産にあたるのか

自営業を行なっていた父親が死亡したのは、数年前で、私は妻と母親と共に家業を手伝っていました。
10数年前に事業用の借入等が膨らみ、父・母・私・妻の4名は自己破産し、その後も事業を継続し、父親の死後、現在まで業務を継続しています。
今般、借りていた住居兼工場の所有者に相続が発生し、借地権付き建物が競売されて建築業者が競落しました、地主はお寺です。
業者から立退きを迫られ、1000万円を立ち退き料(引越代200万円・事業保障800万円)として受領し、明け渡すことが決まりました。
今回、姉と母親から1000万円は相続財産だから法定相続分を支払えと言われ困っています。
私の長男が公庫から借入をし、家を建てる話が進んでおり、相続財産として支払いをしてしまうと、計画が頓挫してしまいます。
今回の場合、相続財産となるのでしょうか?
また、財産となるのであれば、寄与分の主張は可能ですか?

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弁護士からの回答

主として、不動産の契約関係や賃料の支払者によります。

主として、不動産の契約者及び賃料支払をどなたが行なっていたか、によります。
10数年前に自己破産されているとのことですが、相続時に不動産の賃借人たる地位を貴殿が相続し、賃料債務も主として貴殿が支払っているのであれば、基本的には貴殿自身の契約関係から生じた財産として、立退き料は相続財産には当たらないと思われます。
また、仮に契約期間の大半の賃料をお父様が支払っていたとしても、相続発生から何年も経過して発生した事情であるとともに、引越代や今後の事業資金の対価として立退き料を受領したのであれば、遺産分割時の前提自体が異なるともいえず、法的には、遺産分割の効力に影響を及ぼすとも言い難いでしょう。
もっとも、ご親族間の対立が深刻化のリスクもありますので、一定の解決金を支払うか否かは政策的判断となります。

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