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保険は相続財産として分割できるか

相談内容

ユーザー

2018年05月02日Ohtsu さん

遺産分割

保険は相続財産として分割できるか

義父が亡くなったとき、遺産分割の調停を申し立てたが、母親から「150坪の土地を渡すから取り下げて欲しい。」と懇願されて取り下げました。
土地の価値は350万円ぐらいのもので、父親の資産は1億5000万円ほどだったので、だまされたような状況です。
今般、母が亡くなり名寄帳や預金の取引履歴、評価証明書等の取り寄せを行ない、取引履歴の中で、父親の死後生命保険120万円が入金されていました。
これを遺産分割することはできないのでしょうか?
父親の死後、兄と姉は母親と同居しており、働いておらず、固定資産税も火災保険も母親の支払いになっていました。
兄名義の建物が火事で焼け、火災保険1200万円が出たようでしたが、その原資は母親が払っています。
その1200万円は相続財産となるのかどうかも知りたいです。

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弁護士からの回答

そもそもの遺産分割の方を問題にする必要があるでしょう。

死亡保険金は、保険契約上の固有の権利であり、原則として相続財産に該当しませんが、判例上、相続財産総額等に照らし著しく均衡を失する場合には、特別受益に準じて精算できる場合があるとされます。
本件では、死亡保険金120万円自体を精算対象とするのは容易でないと思われます。
むしろ、当初の土地の価値に関する前提に誤りがあったのであれば、当初の遺産分割の効力を争う必要があると思われます。ただし、この場合、貴殿が土地の査定等の調査を行なわなかったか否か及びその理湯等も問題となると思われます。
火災保険金も相続財産に当たらない可能性が高いと思いますが、全体の方針を含め、詳細は弁護士との面談相談を検討頂いた方がよいでしょう。

生命保険

母が亡くなり名寄帳や預金の取引履歴、評価証明書等の取り寄せを行ない、取引履歴の中で、父親の死後生命保険120万円が入金されていました。
これを遺産分割することはできないのでしょうか?

生命保険については受取人の財産です。ですので請求できないでしょう。
母親の財産については、遺産分割の話になるでしょうが、資産について調査の上での話になるかと思います。
今度こそ、騙されないように、早めに弁護士に相談すべきでしょう。

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