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預託金の相続

相談内容

ユーザー

2018年05月11日外山 さん

遺産分割

預託金の相続

父親は母親と離婚後、老人ホームに入所しました。
入所時の預託金1000万円、公正証書遺言を残し、亡くなりました。
遺言執行者である司法書士は、父親の後見人も行っていました。
遺言書の内容は、「全ての相続財産を、二男の息子に遺贈する。」長男とは母親が違い、交流はありません。
遺言執行者は融通が利かず、施設に預託されていた金銭の残りを私が回収したところ、自分名義の相続財産を管理している口座に振り込む様に指示されました。
預託金は、元々母親と一緒に貯めたもので、相続財産ではありません。
遺言執行者としての報酬を上げるために、その様なことをしているのではないかと疑問です。
二男と、遺言執行者を解任して、自分たちで相続することを考えているが可能でしょうか?

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弁護士からの回答

預託金の性質や経緯について詳細な検討を行う必要があります。

預託金が入所時にお父様名義で支払われていれば、形式的にはお父様の債権として相続財産になる可能性があります。もっとも、老人ホームとの契約内容等、預託金の性質や経緯については詳細な検討を行う必要があります。
遺言執行者の立場からは、お父様が遺言で上記内容を定めた以上、遺言者は遺言の内容を実行する必要があり、貴殿から遺産を回収しない事の方が職務怠慢になってしまいます。
また、遺言執行者がある場合には相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができないとされます(民法1013条)。
遺言執行者の職務怠慢その他正当な事由がある場合には利害関係人は家庭裁判所に遺言執行者の解任を請求可能ですが(民法1019条1項)、上記事情のみで解任の正当事由に当たるとは言い難いかもしれません。
もっとも、仮に相続財産に該当する場合でも、遺留分減殺請求により法定相続分の1/2相当額を取得することは可能でしょう。

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