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親の再婚相手との遺産分割について

相談内容

ユーザー

2018年05月16日玲衣 さん

遺産分割

親の再婚相手との遺産分割について

実父が実母の亡くなった後、三人の子供がいる女性と再婚しました。
再婚したのですが、実父はその子供たちを認知していません。(籍入れていません)
私は二人姉妹です。
実父が亡くなった場合、実父の遺産分割は義理母と私達姉妹二人になると思うのですが、その後、義理母が亡くなった場合、義理母の子供三人に相続権があると思うのですが、実父の遺産も含めて連れ子の子供達へ相続されてしまうのでしょうか?
どうしても残念な事は、もしそうなら私の実家をあまり関わりのない子供達に相続されてしまう事です。
現在は実父義理母二人で住んでいます。
実父は実家を義理母に譲るつもりでいますし、義理母が生きている内はそれは納得出来ます。
ですが、義理母が亡くなった後、連れ子の子供達に相続されるのが、とても悲しいです。
どうする事も出来ませんか?

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弁護士からの回答

お父様を説得頂く必要があるでしょう。

「実父はその子供達を認知していません」は、お父様と血縁関係がなければ、「養子縁組をしていない」という趣旨と理解します。
この場合、相続の順番によりますが、(1)お父様→再婚相手→三人の連れ子の順で相続されますが、(2)再婚相手が先に亡くなった場合、連れ子は養子縁組を行なわない限り法定相続人とならず、遺言がなければ連れ子は相続しません。
そして、①お父様の遺言がなければ貴殿ら姉妹合計の法定相続分が1/2(各自1/4)、②再婚相手に相続させる旨の遺言があれば貴殿ら姉妹は計1/4(各自1/8)の遺留分を有するにとどまるとともに、遺留分は金銭請求に限定されます。
何とかお父様を説得して貴殿らに有利になる遺言を作成頂く必要がありますが、その他の法的主張の可否(例えば、特別受益や寄与分等)を含め、詳細は弁護士との面談相談を検討頂いた方が良いでしょう。

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