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父は、会社を経営しており、他界後は連れ子が引き継いだ。

相談内容

ユーザー

2016年09月30日makoto さん

遺産分割

父は、会社を経営しており、他界後は連れ子が引き継いだ。

父は会社を経営しており、他界後は連れ子が引き継いだ。
母は父の遺産から土地を購入しました、その際不動産の名義は母親名義と考えていたが5年くらい前に不動産の名義が姉名義であることが判明しました。

そこで、何度も母親に掛け合い名義変更をするように訴えたのですが、放置されたままです。
本年6月に母親宛に名義変更の依頼の封書を2度にわたり送付したが音沙汰無しです。(2回目は簡易書留であり、郵便局に問い合わせたところ、間違いなく受領していると確認済)

母は高齢で、歩行困難であるため普段は四つん這いで部屋を移動している状況を踏まえ、いつ何があってもおかしくない状況です。
遺産予定としては、他に土地・都内ににマンション(1,000~1,800万円)も母親名義のものがあると思います。
因みに、父は20年前に他界、前妻とは離婚したが連れ子が会社関係は全て相続をしました。
その際に、自身の母親の相続には一切口を出さないと一筆もらっています。
名義変更をするようにできませんでしょうか?

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弁護士からの回答

名義変更には、原則として相手方の同意が必要と思われます。

お姉様=連れ子の方なのか、別途実子のご兄弟がいらっしゃるのか不明確ですが、通常は登記簿上の名義人が所有者と推定されますので、お母様への所有権移転登記手続きを行なうためには、原則として、現名義人の方の同意が必要となります。
当該不動産がお姉様名義となっている経緯にもよりますが、お姉さま名義とする実体がなく、実際はお母様の所有物であるものをお姉様名義にしているだけということであれば、理論上は通謀虚偽表示としてお母様への所有権移転登記手続を求める余地がないとは言えません。ただ実際には、通謀虚偽表示であることを立証する必要があるとともに、請求者はあくまでお母様であってお母様が主体的に行う必要があるので、なかなかハードルは高いのではないかと思います。
もし、お姉様が連れ子の方とは別のお母様の実子として推定相続人であるならば、お母様からの相続時に特別受益として精算を行なう余地はあるかと思います。連れ子の方でお母様の推定相続人でないということですと、上記のように実体のない登記であればともかく、お父様の遺産分割内容に含まれる等何らかの根拠があるのであれば、まずその根拠に対する反論を用意した上で、お姉様と話し合いを行なう必要があるのではないかと思います。

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