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相続権と認知症気味の母の相続について

相談内容

ユーザー

2018年05月31日いわもと さん

生前対策

相続権と認知症気味の母の相続について

父は亡くなっており、ほとんど全ての財産を母が相続しました。
現在母は認知症気味です。
そして弟が亡くなり、離婚した元妻がいましたが、親権は弟が持っており、実家に子どもたちも一緒に生活していました。
弟が亡くなったことにより現在は元妻のもとで生活しています。
この場合、弟の子供にも相続権は発生するのでしょうか?
発生するなら遺言書などを遺すことは分かっているが、それで大丈夫ですか?
逆に今のうち生前で貰った方が良いでしょうか?
母は施設に入所を予定しており、私は不動産を処分してほしいと考えております。

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弁護士からの回答

お母様の認知症について詳細な検査を行なう必要があります。

1.相続欠格事由等の特段の事情がない限り、弟うさんのお子さんは代襲相続人となります。
2.お母様が認知症気味となると、仮に遺言を作成しても、遺言能力に関して、他の相続人に後から遺言無効を主張される可能性があります。
まずは、①長谷川式テスト等でお母様の認知症の状況を詳しく調査する必要があるでしょう(ただし、あくまで参考に留まります)。
②もし遺言を作成する場合も、少なくとも公正証書遺言で公証人の確認を得た方が良いでしょう(ただし、必ず有効とは限りません)。
③現金等での生前贈与は、贈与に関する医師能力も問題となりますが、仮に有効だとしても相続時に特別受益として精算を求められる可能性があります。

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