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前夫の母親の相続について

相談内容

ユーザー

2018年06月05日脇田 さん

成年後見

前夫の母親の相続について

私の前夫の母の相続について、私と相続人である前夫は10年前に離婚しています。
前夫の母は、自筆遺言にて、長男である前夫に全相続財産の95%程度を、長女に残り5%をそれとは別で、私に対しても200万円渡したい旨を遺しており、検認は済んでいます。
ところが、前夫は若年性の認知症を患っており、判断能力が乏しく、記憶の欠如や徘徊などもあるようで、後見人などの選任が必要であると思われます。
前夫と私の間の子を、後見人候補者として申し立てようかと思っています。
長女は、遺言書の内容に不満を抱いており、相続する割合は15%でいいので、協議のやり直しを希望している、とのことで、ダメであれば遺留分の主張をすることも考えられます。
後見人の選任が前提で、長女の主張するような内容で、協議のやり直しをすることは可能なのでしょうか?
また、その際、当事者同士で協議がまとまらなかった場合、改めて遺言書どおりの分割を主張しても大丈夫でしょうか?

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弁護士からの回答

家庭裁判所の許可または後見監督人の選任が必要となる可能性があります。

まず、貴殿を含めて遺産分割協議のやり直しを行なうという趣旨であれば、後見人予定の息子さんとの間で形式的には利益相反行為には当たらないとされますが、実質的に利益相反の恐れがあるため、長女側が後見監督人の選任を請求したり(民法849条)、監督人を選任しなくても家庭裁判所の許可が必要になる可能性があります(民法863条)。
もっとも、そもそも法定相続人が前夫と長女の2名のみであれば、長女の遺留分は25%ですので、15%であれば遺留分より低い計算になりますが、予め家庭裁判所に報告及び確認を行なった方が無難でしょう。
遺言書通りの分割を主張することは可能ですが、その場合長女は25%の遺留分減殺請求権を行使すると見込まれます。

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