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分割後の相続分の請求はできますか?

相談内容

ユーザー

2018年06月06日つばき さん

遺産分割

分割後の相続分の請求はできますか?

父親が亡くなり、土地の遺産分割協議は終わり判子を押しました。
相続人は、母、妹夫婦(養子縁組)、私は姉になります。
父親は農家を営んでいました、総額数億の土地を遺産分割したが、自分は今住んでいる家のみ貰いました。
後の土地は、母親が半分と妹夫婦が貰い、税金の支払いがあるので、早く売りたいとの事で、土地の遺産分割だけ先に済ませました。
税金の支払いは妹夫婦が一括で支払いました。
妹夫婦は母親と一緒に住んでいます。
妹夫婦は土地を法定相続分以上に貰っており、自分は今の家しか貰っていないので、現金は3000万円くらいほしいと言ったら、「母親の相続の時で良いではないか?」といわれ、3000万円はもらえないようです。
自分は離婚もして、子供2人と暮らしている、まだまだお金がかかると思うので、そのくらいほしいです。
自分では相手に主張できないので、この件で相談したかったです。

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弁護士からの回答

弁護士依頼を検討頂いた方が良いでしょう。

「土地の遺産分割協議は終わり判子を押し」たとのことですが、具体的にどのような内容になっているかによります。
あくまで土地所有権の帰属のみに関する書面であり、預貯金等の他の財産について定めていなければ預貯金等の分割を求める余地はありますが、通常はその他の財産も含めて記載して、一括して協議書を作成するケースがほとんどです。
全財産についての遺産分割協議書を作成した場合、当事者間で当然の前提となっていた事情、例えば土地の評価額等に重大な誤りがあれば協議の錯誤無効を主張できる余地がないとは言えませんが、なかなか容易ではありません。
詳細に関しては、遺産分割協議書等関連資料を手配の上、お近くの弁護士と面談相談いただいた方が良いでしょう。

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