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夫の相続

相談内容

ユーザー

2018年06月15日なつ さん

生前対策

夫の相続

夫は65歳の高齢であるため、完璧な相続手続をしたいと考えています。
10年前に前妻の子供達には、相続放棄の署名を貰っています。
現在貯金関係は、全て私名義になっていますが、不動産は夫名義のままです。
そこで、公正証書遺言にて全ての財産を私に相続させる内容で作成しましたが、これで完璧ですか?
さらに、子供達が夫の万が一の際には相続放棄の手続をしてくれた場合、夫の姉に相続の権利はでてきますか?

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弁護士からの回答

お子さんから遺留分減殺請求を受ける可能性があります。

生前の相続放棄は無効ですので、前妻のお子さんたちに現時点で相続放棄の効力は発生しません。
貴殿に全て相続させる旨の遺言を作成しても、前妻のお子さんたちから法定相続分の1/2相当額の遺留分減殺請求が予想されます。
相応額の生前贈与を前提に、家庭裁判所の許可を得た上で生前の遺留分減殺請求権の放棄が認められる場合がありますが、実質的公平が図られていることが前提です。
仮に相続発生後お子さんたちが全員相続放棄して頂けた場合(遺産がプラスの場合はなかなか難しいですが)、ご主人のご両親がすでに他界されている場合は、次順位兄弟姉妹が法定相続人となります。兄弟姉妹には遺留分は認められません。
他の対策としては、生前に少しずつ贈与して頂く、貴殿を受取人とする生命保険をかけて頂く等の方法も考えられますが、特別受益として精算対象となる場合もあり、お子さんたちを完全に排除することは難しいでしょう。

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