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相続問題でもめています

相談内容

ユーザー

2018年06月20日まるこ さん

生前対策

相続問題でもめています

現在、私は学生です。
生前贈与、相続問題で叔父家族とその弟家族である私たちでもめています。
今、祖母と叔父家族は祖母名義の実家に一緒に住んでいます。
最近になって急に叔父が実家をリフォームすると言い出しました。
費用は叔父が負担するとのことです。
それを徒歩五分程度の距離に住んでいる私たち家族に無断でリフォームしようとしていました。
祖母が電話をくれなければ知らないまま実家の土地の名義を叔父に変更されているところでした。
今月中に仮住まいに引っ越して建物を壊し始めるとのことで、時間がありません。
叔父は祖母の介護をしているわけでもなく、半分ずつ平等に相続される権利があるはずです。
ですが祖母は一緒に住んでいる叔父家族の方が可愛いという理由からか名義変更になんの抵抗もないようです。
叔父家族は、私たち家族には今住んでいる家があるのだから、それが貰えればいいだろうというようなことを言っています。
現在私たち家族が住んでいる家は亡くなった祖父の保険金で建てた家です。
しかし、借地なので実家の土地と家の価値の10分の1程しかないと思われます。
実家は私たちに全く相続されないようにするつもりです。
叔父家族は名義変更する意思を変える気はなく、換価分割や代償分割を提案しても、そんなお金はないと断られました。
祖母はリフォームが嬉しい、長年住んできた家を売るようなことはしたくない、としか考えていないようで私たち家族の相続される権利などどうでもよく、全く聞く耳を持ちません。
やはりこうなってしまっては、自分たちで解決するのは厳しいでしょうか。
専門家を頼るしかないのでしょうか。
回答よろしくお願いします。

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弁護士からの回答

相続時の精算等を理由に叔父様を説得する必要があるでしょう。

お祖母様に認知症等の問題がなく、お祖母様自身が叔父様への不動産の名義変更(贈与)に同意している場合、不動産の贈与自体を阻止することは難しいです。
ただ、お祖母様の財産総額に照らし、叔父様へ贈与された不動産の価値が極めて過大な場合、最終的にお祖母様の相続発生時に特別受益として精算を求める余地があります。ただし、リフォーム代相当額は負担付贈与として控除される可能性があります。
そのため、このまま叔父様に贈与された場合は相続時に金銭的精算を求める可能性があり、(相続時に)法的手続も検討しているなどとして叔父様を説得する必要があるでしょう。
現時点で法的手続を実施するのは難しいかもしれませんが、何らかの手段の可否も含め詳細は弁護士との面談相談を検討頂いた方が良いでしょう。

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