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夫がお金を使っており、兄弟から返せと言われている。

相談内容

ユーザー

2016年10月03日田口亜美 さん

遺産分割

夫がお金を使っており、兄弟から返せと言われている。

夫が義母より先に亡くなり生前に夫は義母名義の土地売買したお金で夫名義のマンションを購入しました。
夫が亡くなり、そのマンションは子供名義にしたのですが、夫は生前、義母の通帳よりお金を使っていたらしく、夫が亡くなった今、夫の兄弟よりお金を返してほしいと言われています。
義母は健在だが、寝たきりで入院している。
夫は、生前「母より電話にてお金を使っていい。」と言われたと言っていたのですが、それは効力があるものなのでしょうか?
また、返さないといけないものなのでしょうか?

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弁護士からの回答

特別受益として、お義母様からの相続時に精算が必要となる可能性があります。

ご主人がお義母様からお母様名義の金員の使用を許諾を得ていたという前提に立てば、当該金銭の使用はお義母様からの贈与として有効ということになるかと思います。もっとも、ご指摘の状況ですとお義母様の許諾の有無についての認定の問題がありますが、少なくとも、お義母様が寝たきりになる前に使用し、お義母様から特に異議がなかったのであれば、贈与としては有効となる可能性があるのではないかと思います。
もっとも、生前の贈与が仮に有効であるとしても、お兄様のみがお義母様名義の預金を使用し、ご兄弟との間で不公平が生じているのであれば、少なくともご兄弟の遺留分(法定相続分の2分の1)については、特別受益としてお義母様からの相続時に精算が必要となると思われます。
そのため、贈与の有効性を主張する余地はありますが、問題の先送りという側面があるとともに、ご兄弟との紛争が深刻化する可能性があります。かかる点を踏まえてどうするかはご相談者様のご判断になりますが、もし現在マンション以外の資力が乏しいという事であれば、お義母さまからの相続時における精算を前提に話し合いを行なう、という方法もあるかと思います。

お義母さんとご主人との間で「お金を使って良い」と言われ,使ったのであれば,贈与となり,それは効力があることとなります。したがって,返す必要はありません。
しかし,お義母さんがご主人に「お金を使っていい」と言ったかどうか,争われることはありそうです。ご主人の兄弟からお金を返してほしいと言われたということですから,ご主人の兄弟は,お義母さんから,違った話を聞かされているのかもしれません。
もし,お義母さんが「お金を使っていい,とは言っていない」,と主張するようになると,こちらは,当時の状況を知るご主人がすでに亡くなっているので,お義母さんとご主人の当時のやり取り,会話の具体的な内容,状況などを説明することが難しくなります。
仮に裁判で争われ,お義母さんとご主人とのやり取りを証明することができないとなると,ご主人が,勝手にお母さんのお金を使った,と判断されることとなり,そうすると,お義母さんに,使ったお金を返しなさいという話になってきます。
使ったお金を返す義務は,田口さんが相続することとなりますので,田口さんが返さないといけないという話にもなってきます。

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