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遺言書はないのですが

相談内容

ユーザー

2018年06月30日わかさん さん

遺言書

遺言書はないのですが

元夫が亡くなる前に『子どもの為に貯めた預金がある。そのお金は、子どもに渡して欲しい』とのことを元夫の父親から聞きました。元々働かない元夫は借金があり、子どもは未成年のため、相続放棄をしました。遺言とされていた預金は相続人の父親と元夫の交際していた相手とで分配したそうです。このような場合は、遺言は無効なのでしょうか?

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弁護士からの回答

理論上は、相続放棄の錯誤無効を主張する余地があります。

遺言書がなければ、遺言としての効力は発生しません。
ただ、そもそも被相続人の遺産がマイナスという前提で本来の法定相続人であるお子さんが相続放棄したのに、実際はプラスという前提であったならば、理論上は相続放棄の錯誤無効を主張する余地があります。
この場合、①実際に錯誤無効を家庭裁判所が認めるか否か、無効原因を立証する必要があるほか、②認められた場合でも、預金の受領者から現実の回収が可能か否か、という問題があります。
詳細に関しては、弁護士依頼を検討頂いた方が良いでしょう。

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