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近くに住んでいる姉が、母のところに出入りしている

相談内容

ユーザー

2016年10月04日さかきばら さん

生前対策

近くに住んでいる姉が、母のところに出入りしている

自分は、母と離れて住んでいる。
近くに住んでいる姉が、母のところに出入りしている。(文字は書けないが、意思判断はできる。先は永くないと思う)
その母が、父の相続の時に税金がかかったからと、孫2人(姉の子供)に相当のお金を贈与している。
※姉が通帳等を預り→引き出し→孫に渡しているようだ。(母の了解のもと)
しかし、これでは昔から差別されてきた私は不公平で納得できない。

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弁護士からの回答

特別受益として、お母様相続時に精算を行なう余地があります。

最終的な金銭の取得者はお孫さんのようですが、お姉様がお母様の通帳を預かって引出を行なっているということですと、一次的にはお母様からお姉様に贈与がなされているという形になるかと思います。
当該お姉様への贈与(金銭の引出)が一方的に利益を与えるものであり、他の相続人との公平性を害する場合には、特別受益として相続時に精算を行なう余地があります。この場合、お姉様への贈与分をお母様の相続財産に加算して計算することになります。
もっとも、贈与の理由が「父の相続の時に税金がかかったから」ということですが、例えばお母様が負担する相続税をお姉様が立替えたということなのか、具体的な経緯や内容が問題となるかと思います。
また、具体的な贈与額について、①お母様の存命中の段階では、お姉様との衝突も想定して、お母様の預金履歴の開示を求める方法が考えられます。②お母様が亡くなられたときは、金融機関及び支店名を確認の上、相続人の立場で金融機関に預金履歴の開示を求める方法が考えられます。ただ、相続発生段階でお姉様に十分な資力がない可能性もありますので、不安があるようでしたら、①の方法を選択する必要が生じるかと思います。

特別受益を主張する

母の財産をどうするかは母の自由です。
それについて法的に制限することは出来ません。
後は、先の回答にあるように不公平に対して特別受益などを遺産分割協議時に主張していくしかないでしょう。
そのためにも、生前から贈与の事実を把握し、どういった方法で贈与がなされたのか、証明できる証拠を集めることが重要と考えます。

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