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被相続人の兄弟が今後亡くなったらどうなるのか

相談内容

ユーザー

2018年07月09日村松 真由美 さん

遺産分割

被相続人の兄弟が今後亡くなったらどうなるのか

子供なしの夫婦であったために亡夫の母、姉、妹、配偶者の私が相続人でしたが(父はすでに死亡)母、姉、妹は相続放棄しました。
その後母親にもう一人子供がいる事がわかり(父親違いの兄弟)その方と私が相続人なのですが。
もし今後その方が私より先に亡くなったら相続の権利は私だけになるのでしょうかその方の子供さんに権利が移るのか、消滅するのか教えてください。

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弁護士からの回答

ご兄弟の法定相続人がが更にご兄弟の相続人となります。

ご兄弟の方が有するご主人の相続分につき、ご兄弟の配偶者・子等の法定相続人が法定相続分に応じて順次相続します。
この場合、ご主人→ご兄弟→その法定相続人と2回相続が発生することとなり、代襲相続とは異なります。

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