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離婚した父の相続

相談内容

ユーザー

2018年07月10日そら さん

遺産分割

離婚した父の相続

父と母は離婚しています。
後妻と結婚し、後妻には4人の連れ子がいたが養子縁組はしていません。
もめるつもりはないが、遺産分割するにあたって、分けにくい財産も含んでいると思います。
最後に住んでいた家の名義は後妻単独だが、購入にあたって3000万円を父が援助しています。
ついては、その家を使うかどうかは不明ですが、後妻の子どもたちが好きに使うのは嫌なので、私たちにも権利があるのか知りたいです。
また上記3000万円については、どうなりますか?
家が遺産対象になりますか?

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弁護士からの回答

特別受益となる可能性があります。

お父様の相続という趣旨であれば、後妻の方への援助3000万円につき、特別受益として精算を求める余地はあります。
家に関しては後妻の方の所有と推定され、お父様の遺産とはならない可能性が高いですが、後妻の方が精算金を支払う資力がない場合は、家の売却や代物弁済の提案を行なってくる可能性がないとは言えません。

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