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預金と遺言書

相談内容

ユーザー

2018年07月19日みうら さん

遺産使い込み

預金と遺言書

母は5年前に他界していて、今回父が亡くなり、父の相続についてです。
相続人は長女と次女で、私は次女にあたります。
父の面倒については、最期は長女が看ていました。
当初、父の銀行口座は1口座しかなかったと主張していましたが、私が父の生前に複数の口座を確認していたことから、その旨を伝えたところ、はぐらかされて詳細を教えてもらえませんでした。
そこで、私が自分で銀行の取引履歴を取寄せたところ、800万円近くの財産が、生前に少しずつ引き出されており、亡くなる時点では、ほとんど残高がありませんでした。
またしばらく経った後、自筆の遺言書があったと言い出し、全ては長女が相続する旨記載されていたとのことです。
但し、メールでしか確認しておらず、現物は確認していません。
その後、話し合いもできず、今では連絡不通になってしまっているので、どうしたらよいか悩んでいます。

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弁護士からの回答

弁護士依頼を検討されてはいかがでしょうか。

まず、①現実に上記趣旨の遺言が存するのか否か、遺言の原本を確認する必要があるでしょう。
仮に、②全て長女が相続する趣旨の遺言が存する場合、貴殿の遺留分(法定相続分の1/2)につき遺留分減殺請求を行なう必要があるでしょう。
③生前の引出については、長女への贈与と解して遺留分減殺請求を行なうか、お父様の不当利得返還請求権の相続と考えるかの問題はありますが、併せて対応を検討頂く必要があるでしょう。
④直接連絡を取るのが難しいのであれば、弁護士依頼を検討されてはいかがでしょうか。

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