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第三者への相続の分配が多い

相談内容

ユーザー

2018年07月23日とも さん

遺留分

第三者への相続の分配が多い

母の妹は独身であったため、配偶者も子もいません。
両親も他界しており、姉と兄も亡くなっています。
姉に子が2人(私、弟)、兄にも子が1人います。
公正証書遺言を遺しており、その中で私及び弟と、まったくの第三者に遺贈する旨が記載されていました。
全ての相続財産が記載されているが、第三者への分配が圧倒的に多く、また兄の子への分配が一切記載されていません。
私と弟が仮に遺留分を侵害されていた場合、かかる第三者に対して遺留分を請求することは可能でしょうか?
兄の子もまた、第三者及び私たちに対し、遺留分を請求することもできるのでしょうか?

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弁護士からの回答

兄弟姉妹・甥姪には遺留分は認められません。

兄弟姉妹・甥姪には遺留分は認められないため、遺留分減殺請求を行なうことはできません。
第三者への遺贈も叔母様の意思に基づく帰結となります。
仮に、第三者が叔母様に対して何らかの債務を負っている場合において、貴殿がお母様の代襲相続により法定相続人に当たるのであれば法定相続分に応じて権利行使する余地はありますが、そのような特別の事情がない場合は遺言の効力を争うことは困難です。

回答を一部補足します。

先の回答に関してですが、もし叔母様が受遺者である第三者に債権を有しており、かつ当該債権の帰属について遺言がない場合には法定相続分に応じた分配になります。遺言に定めがあれば遺言によります。
その他、そもそも叔母様における認知症の有無等、遺言作成時の状況自体に疑義を生じさせるような事情があれば効力を争う余地はありますが。

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