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夫と妻の預金の相続

相談内容

ユーザー

2018年07月31日るは さん

遺産分割

夫と妻の預金の相続

夫が亡くなった場合、夫名義の貯金は1000万円

1.妻名義の貯金は7000万円あったら7000万円は夫からの贈与とみなされる?

2.子供に相続出来るのは、夫名義の預金のみ?
妻の預金は相続の対象にならない?

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弁護士からの回答

具体的な経緯等によります。

1.預貯金の具体的な資金源等の経緯によります。貴殿自身で7,000万円を形成したのであれば貴殿固有の資産ですし、大半が配偶者からの贈与であれば、民法上特別受益として精算が必要となる可能性があります。
 また、相続税法上は配偶者の遺産として課税対象となる可能性がありますが、詳細は税理士に相談いただいた方が良いでしょう。
2.配偶者の遺産分割という趣旨であれば、1.で述べた通りです。
仮に贈与ではなく夫からの借入と解した場合は(借入と認定するケースは例外的ですが)、法定相続分に応じて貸金債権は当然分割され、法的には相続財産とは別個の財産となります。

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