遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

Keyvisual qanda 0154dfd7d8ede932abf0dfd9a55e274930b96fd043cd0c946b24b460257d3002

被相続人の子が先に死亡した場合、被相続人の妻及び生存している子の相続分

相談内容

ユーザー

2018年08月02日ひしかし さん

遺産分割

被相続人の子が先に死亡した場合、被相続人の妻及び生存している子の相続分

被相続人(※配偶者有り)死亡前に、すでに被相続人の子計2名のうち、1名が死亡(※配偶者・子なし)していた場合、相続人は、配偶者及び生存している子(1名)とし、その相続分は1/2ずつとしてよいでしょうか。

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

相続相談を投稿する

弁護士からの回答

代襲相続人がいなければ、除外してよいでしょう。

被相続人の子が先に死亡しており、子の子等の代襲相続人となるべき子孫がいない場合には、法定相続人から除外して計算してよいでしょう(民法887条2項・3項反対解釈)。

問い合わせの多い遺産分割に強い弁護士

遺産分割に強い弁護士相談

問い合わせの多い遺産分割に強い弁護士

高下 謹壱弁護士の画像

高下 謹壱 弁護士

高下謹壱法律事務所

東京都
勝浦 敦嗣弁護士の画像

勝浦 敦嗣 弁護士

弁護士法人勝浦総合法律事務所

東京都
齋藤 毅弁護士の画像

齋藤 毅 弁護士

川崎パシフィック法律事務所

神奈川県
荒井 義一弁護士の画像

荒井 義一 弁護士

弁護士法人クレスフォート...

東京都
岩永 和大弁護士の画像

岩永 和大 弁護士

川崎パシフィック法律事務所

神奈川県

相続ジャンルからQ&Aを探す

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産分割

遺言が無い場合に相続人同士で分配

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺留分

相続人が最低限相続できる財産

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺言書

故人が残した最後の意志が尊重されます

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

財産調査

口座など相続財産の調査は面倒

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続放棄

「相続しない」という選択肢

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産使い込み

預金使い込みが発覚したら相談を

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続人調査

相続人がわからない時は

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

成年後見

認知症など意思能力が衰えた人を援助

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

事業承継

会社経営の後継者・引継ぎ問題を解決

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

生前対策

元気な時に相続の準備や相続税対策

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続税

相続・贈与税を把握しておきましょう

弁護士保険ミカタで高額な弁護士費用を補償