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債務引受と特別受益

相談内容

ユーザー

2018年08月07日ジュン さん

遺産分割

債務引受と特別受益

父と長男は祖父から賃貸マンションと建設時の債務を相続しました。
祖父の遺産分割が完了した2年後に長男の債務を父が全額引受けました。
これは登記事項証明書に記載があり、債権者の銀行にも確認が取れています。
父が亡くなり遺産分割協議の最中ですが、上記債務引受は長男の特別受益になるのでしょうか?
長男は債務引受がなされたことを知らず、贈与の合意もない為、特別受益ではないと主張しそうです。
父の債務が当然分割されれば、他の相続人は債務引受分負担が増え、長男は大幅に減った状況です。
長男が懇意にしている税理士と示し合わせたのか、仮相続申請の際の父の債務を債務引受していない金額つまり長男が半分債務を持った金額で申告しました。
特別受益を隠す為であったのかもしれません。
債務引受から10年以上なので、贈与税は時効となっています。
今後調停や審判となった場合、特別受益は成立するのでしょうか。

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弁護士からの回答

特別受益に当たる可能性があります。

実務上は、債務引受により引受人である被相続人がが原債務者である相続人に対する求償権を維持している場合は特別受益に当たらないものの、求償権が発生しない免責的債務引受の場合は、特別受益に当たるとされます。
したがって、いずれの場合にも長男に精算を求める余地はあると思われます。
税金の関係では、仮相続申請内容が正当な申告といえるのか、他の税理士の方にも相談いただいた方が良いでしょう。

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