相続人は母及び3人の姉妹長女・二女・三女で、父の相続の件です。
私は三女ですが、自筆の遺言書が出てきて、全てを母に相続させる旨が記されていました。
検認の手続きは済んでいるようです。
二女がその遺言書を持っていて、渡そうとしません。
約2年ほど前、父の生前に、保険の満期金3000万円を1000万円ずつ3口に分けて、母の銀行口座3行へ入金しています。
生前贈与とみなして、遺留分の請求対象に入ることができるのかも知りたいです。
母は、若干の認知症を患っているようで、体調が悪かったり寝起きなどにその症状が出てしまうとのことです。
そのような状況下で、2週間ほど前に、長女は母に全てを長女に相続させる旨の公正証書遺言を作成してもらっています。
また、母の面倒を長女が看ているが、二女と私は良く思っていません。
姉妹間もそこまで仲が良くないです。
遺留分で相続分を請求しようと思っていますが、請求できる割合はどれぐらいになるでしょうか?
遺言書を二女が返さない状況で手続きを進めることは何かできますか?