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相続分の請求ができるか

相談内容

ユーザー

2018年08月09日まな さん

遺留分

相続分の請求ができるか

相続人は母及び3人の姉妹長女・二女・三女で、父の相続の件です。
私は三女ですが、自筆の遺言書が出てきて、全てを母に相続させる旨が記されていました。
検認の手続きは済んでいるようです。
二女がその遺言書を持っていて、渡そうとしません。
約2年ほど前、父の生前に、保険の満期金3000万円を1000万円ずつ3口に分けて、母の銀行口座3行へ入金しています。
生前贈与とみなして、遺留分の請求対象に入ることができるのかも知りたいです。
母は、若干の認知症を患っているようで、体調が悪かったり寝起きなどにその症状が出てしまうとのことです。
そのような状況下で、2週間ほど前に、長女は母に全てを長女に相続させる旨の公正証書遺言を作成してもらっています。
また、母の面倒を長女が看ているが、二女と私は良く思っていません。
姉妹間もそこまで仲が良くないです。
遺留分で相続分を請求しようと思っていますが、請求できる割合はどれぐらいになるでしょうか?
遺言書を二女が返さない状況で手続きを進めることは何かできますか?

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弁護士からの回答

お母様に成年後見人等の選任が必要となる可能性があります。

1. お母様への遺留分減殺請求等を行うにしても、お母様が認知症となると正常な意思表示ができない恐れがあり、成年後見人あるいは遺産分割に関する特別代理人の選任が必要となる可能性があります。
2. また、そもそも、お父様の遺言書の存在に関しては、お母様に立証責任がありますが、次女の方が所持した状態ですと、家庭裁判所の検認記録等を調査が必要となる可能性があります。
3. 保険金の生前贈与に関しては、他の相続財産と併せて遺留分を侵害する場合には、遺留分の侵害として遺留分減殺請求ができる可能性があります。
4. お母様の遺言についても、認知症となると遺言の効力が問題となる可能性があります。
5. 状況が複雑なようですので、弁護士依頼も含めて検討頂いた方が良いかと思います。

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