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相続分を請求したい

相談内容

ユーザー

2018年08月16日けいこ さん

遺留分

相続分を請求したい

数十年前に亡くなった、義母の相続に関しての質問ですが、それ以前に亡くなった父親名義の土地・建物の登記を、母親が死亡する2ヶ月前に法定相続分で登記されていました。
死亡の2ヵ月後に、義母の持分2分の1の全てが、長女の娘に遺贈を原因として移転登記されていました。
また、二女・三女の持分も、贈与を原因として、姪に移されていました。
贈与とはいっても、裏でお金を貰っていたものと思われます。
自筆証書の遺言書があり、「全ての財産を長女の娘へ。」と記載されていました。
長男である夫は、遺言書を見て、感情的になってしまい、今まで何もしてきませんでした。
遺言書の存在は、4,5年前に知りました。
今から、相続分の請求の手続ができますか?

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弁護士からの回答

かなり難しいと見込まれます。

まず、お義母様が遺言を残していたのであれば、法定相続分の請求はできません。
もっとも、法定相続分の1/2相当分につき遺留分減殺請求は可能ですが、遺留分の侵害を知った時、本件では遺言書の内容を確認したときから1年で消滅時効が成立します。
原則に則ると上記の帰結となりますが、例外に当たる事情を主張可能か否かは上記の点のみでは分かりかねますので、弁護士との面談相談を検討頂いた方が良いでしょう。

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