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6-B-2.妻・父・母が亡くなり、子供がおらず兄弟がいる場合

相談内容

ユーザー

2018年08月16日江松太郎 さん

遺産分割

6-B-2.妻・父・母が亡くなり、子供がおらず兄弟がいる場合

6-B-2.妻・父・母が亡くなり、子供がおらず兄弟がいる場合で、被相続人が養子であった場合ですが「兄弟」は養子になる前の兄弟と養子としての兄弟の両方が含まれるのでしょうか?
またその養子縁組には制限的な事項があれば教えてください。

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弁護士からの回答

両方含まれます。

養子と養親及びその血族との間では、養子縁組の日から、血族間と同一の親族関係が発生します(民法727条)。
したがって、養子としての兄弟姉妹も法定相続人に含まれます。
「制限的な事項」に関していかなる趣旨かにもよりますが、遺産分割に関してという趣旨であれば、養子たる被相続人自身以外の、元々の血族たる兄弟姉妹と養子としての兄弟姉妹との間に直接親族関係が生じるわけではありません。
したがって、遺産分割未了の間に法定相続人のいずれかが亡くなった場合、二次的法定相続人は、あくまで当該兄弟姉妹の元々の法定相続人に限定される可能性が高いでしょう。

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