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過去の相続に関して

相談内容

ユーザー

2016年10月07日yumeko さん

遺産分割

過去の相続に関して

昭和40年に死亡した相談者の祖父の相続について教えて下さい。
配偶者は既に亡くなってまして、被相続人の子が1男4女で、二女が被相続人の後に亡くなってます。
当時は家督相続で長男が全てを相続していましたが、未処理の株券が出てきてそれを共同相続人間で分割することとなりました。
二女は再婚し、前夫との間に子が1人(A)、後夫(B)の連れ子が2人(C・D)いるのですが、C・Dと二女が養子縁組しているかは不明です。
以上の前提で、現時点でC及びDが、祖父の共同相続人になり得るか教えて下さいませんかm(_)m

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弁護士からの回答

次女の方と養子縁組していない限り、連れ子の方は次女の法定相続人とはなりません。

ご指摘の事情の場合、連れ子であるC及びDは次女の方と養子縁組を行なわない限り、当然に法的な親子関係が生じるわけではないため、次女の方の法定相続人とはならず、当該株式の共有者とはなりません。
養子縁組を行なっている場合には、次女の方の法定相続人として、当該株式につき株主たる地位を相続することとなります。また、もし諸事情により次女の方がCないしDに対しても「財産については~に何分の1ずつ」等の遺言を残している場合には、原則として遺言に従って株主たる地位が承継されることになります。
したがって、次女の方による養子縁組や遺言等、C及びDに株主たる地位の承継を認める事情があるか否か、によることになるかと思います。

亡二女は、被相続人のあとに死亡していますから、A氏とB氏は相続人となります。
ご質問のB氏の連れ子C氏とD氏が、二女と養子縁組していれば同様に相続人となります。

養子縁組について戸籍を確認された方が良いでしょう。
ご自身で確認など難しければ弁護士に依頼をご検討されてはいかがでしょうか。

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